現採十色

体験者たちが語るホントのトコロ

CASE03:ベトナム/営業【現採のはじめ方- 労働許可証】

ベトナムでの労働許可証取得手続き

法律が変更されることが多いので、必ず確認を

ベトナムでの労働許可証取得について私の経験をご紹介したいと思いますが、気を付けていただきたいのは、本手続きが2016年4月時点のものだということ。外国人受け入れに関する法律は、随時変更されるので注意が必要です。人材紹介会社を通せば、必要な書類と手続きについてご案内いただけますので、確認するようにしてください。

 

大学の卒業証明書もしくは前職の在籍証明書

まずベトナムで就労するためには、2つどちらかの書類が無ければなりません。
1つ目は大学の卒業証明書です。就職する職種によって、4年制でなければいけなかったり短大でも良かったりするので、確認が必要です。私は高卒だったので、この書類は手に入りません。
2つ目は、就職する職種に関連する前職の在籍証明書です。これも就職する職種によって必要在籍期間が異なります。
私は、2つ目の在籍証明書で手続きをしました。前職が鉄道ということで運送系のノウハウを貿易等に生かすという名目でした。前の会社に書類を日本語と英語版でもらい、ベトナムの会社からの連絡を待ちます。この時は英語版が欲しいと言われたので、英語版の在籍証明書を公証役場に持っていき、公的証明書としてもらいます。その後、総務省に出向き、その証明書が日本政府の公認だという書類ももらいます。ちなみに公証役場では15000円くらいの費用ですが、総務省は無料です。

 

警察署にて無犯罪証明書の発行手続き

次に必要なのは、日本国内の無犯罪証明書です。これは各都道府県の警察庁で取得出来ます。但し、申請から取得まで3週間ほどかかり 、申請時に正当な理由が無ければ発行してもらえません。
基本的には、内定通知書がその理由になります。実際に就職する会社とは違う会社の内定通知書でも取得出来ます。私は今の会社よりも前の4月下旬に別の会社の内定通知書を頂き、それで申請をしたので、5月中旬には申請書をゲットできました。ちなみに取得時は封筒に入った状態でもらいますが、絶対に開封してはいけません。開封した時点でその証明書は無効になって、3週間が無駄に!

 

ベトナムでの手続きは、就職先企業のスタッフが手伝ってくれる

次は、ベトナム国内での手続きです。まず在籍証明書はそのまま会社の総務に任せます。無犯罪証明書は、ベトナムの日本大使館の証明が必要になります。ですので大使館に行き、申請して次の日には証明書がもらえます。
次はベトナム国内で健康診断を受けましょう。まあ、何か異常があっても継続して治療する意思があれば問題無いようです。健康診断書も会社の総務に預けます。
あとは、ベトナム国内での居住証明書とベトナム国内での無犯罪証明書を会社の総務の人が取ってくれるので、あとは待つだけです。きっと二カ月くらいして忘れた頃に、出来ました!と言われます。更新は新規よりもっと楽です。

(H.S)

 

その3【現採の仕事場】に続く>>

 

《H.Sさんの就労時の基本情報》
就労国・都市:ベトナム・ハノイ
業種:運送業
職種:営業
氏名:H.S
年齢:29歳(就労開始時)
期間:2016年6月~就労中(2016年9月時点)
結婚:独身

 

にほんブログ村 海外生活ブログ 海外就職へ にほんブログ村 転職キャリアブログ 転職・転職活動へ